事業承継業務は、まずは後継者が決定しなければ、始まらない業務です。
依頼を受けた場合、まずは、事業承継に関するコンサルティングを行い、事業承継上の問題点を洗い出し、ご要望を踏まえた上で、それに対するプランを提案させていただきます。
Ⅰ.後継者がおられる場合
①検討の結果、自社株の評価が低く、また現経営者がご高齢でない等の状況であれば、譲渡・暦年課税のなかでの贈与を用いたスキーム。
②経営者の思いを現時点において確実に次代に反映させることが目的の場合、相続時精算課税・非上場株式等についての贈与税の納税猶予(民法特例を用いる)を利用したスキーム。
・相続を争続にしない
・将来的な対象企業の成長が見込まれる場合、相続税額を現時点の自社株評価で計算した額に固定できる
というようなメリットもあるスキームです
③自社株式の評価が高く、後継者が相続発生時に、高額の税負担を強いられることが想定される場合に、その負担を軽減させることが目的の場合
(ⅰ)まずは、企業目的を第一として、自社株式評価額を下げる方策を練るとともに(相続税対策のために、本業をおろそかにするようなスキームを提案される場合もありますが、本末転倒な策であると思うのでそれはしません)、足らず分については、生命保険を利用することにより、後継者の負担を和らげるスキーム。
(ⅱ)事業承継は、結局は、経営権を後継者に承継することが目的ですから、現経営者が安定株主により2/3以上の経営権をお持ちの場合、種類株式を用いることにより、後継者の負担を軽減するスキーム。
(ⅲ)かねてより、事業再編が課題である場合、事業承継に伴い、目的適合型の事業再編を行うことにより、被相続人の保有する自己株式の評価を大幅に下げることも可能です。自社株式移転の問題を、企業再編の問題に転換することによるスキームといえます。
Ⅱ.後継者がおられない場合
親族から、内部昇格、外部招へいにより、まずは後継者を決定していただいたのち、(Ⅰ)の検討をさせていただきます。
適切な後継者がおられない場合で、事業譲渡をお考えの場合には、そのようなスキームについても、サポートさせていただきます。